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2015年4月に施行されたフロン排出抑制法により、業務用冷凍空調機器の管理者には、3ヶ月に1度の「全ての機器の簡易点検」1~3年に1度の「7.5kw以上の機器の有資格者による法令点検」が義務化されました。
違反者には1年以下の懲役または50万円以下の罰金等が科せられます。
事業所や店舗などで業務用冷凍空調機器をお使いの事業者様で空調機器の定期点検等でお困りのかたは、株式会社T-TEC.までご相談願います。

フロン排出抑制法による管理者の義務

前述したフロン排出抑制法の施行により、業務用冷凍空調機器の管理者には以下のような義務が発生いたします。

義務01

業務用冷凍空調機の簡易点検・定期点検の義務化

①全ての機器を対象に、日常的に実施する簡易点検の実施が義務とされております。

(3 ヶ月に1 回以上)
点検者は管理者(機器の所有者)が行い、必要に応じて専門家によるアドバイスを受けて下さい。
②下記の機器については、簡易点検に加え有資格者(冷媒フロン類取扱技術者)による定期点検の義務が発生します。

点検基準表

※一定規模以上の機器の定期点検は「冷媒フロン類取扱技術者」等が実施する。

義務02

フロン類の漏えいを発見した場合は、速やかな漏えい箇所の特定及び修理を実施

フロン類の漏えいが見つかった場合、修理をせずにフロン類を充填すること(繰り返し充填)を原則禁止し、適切な専門業者へ整備を依頼し修理を行いフロン類の充填を依頼しなければいけません。

義務03

機器の点検・修理やフロン類の充填・回収等の機器整備に関する履歴の記録・保存義務

適切な管理を行う為、機器の整備については、適切な業者に依頼し、整備の履歴を記録簿に記録する必要があります。
また、管理に使用する記録簿は機器を廃棄するまで保存しなければなりません。

義務04

算定漏えい量の報告

機器の整備時にフロン類の充塡回収をした場合、充塡回収業者から充塡・回収証明書の交付を受ける必要があります。

また一定以上のフロン類の漏えいが生じた場合、フロン類の漏えい量を国に対して報告しなければなりません。

フロン類漏えい量の算出式
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機器を廃棄する際は、フロン類を回収しなければならない

冷凍空調機器は原則、第一種フロン類充填回収業者に依頼して、フロン類を回収した後に機器を廃棄する必要があります。
また、回収依頼の際は行程管理表を交付しなければなりません。

管理者について

第一種特定製品( 業務用の空調機器や業務用の冷蔵機器・冷凍機器等の冷媒としてフロン類が充填されている機器) をお持ちの事業者様が、管理者様となります。管理者様は、フロンの漏洩点検の義務が生じます。
※該当機器の所有権の有無と、管理権限の有無によって、管理者かどうか判断されます。

管理者確認表

罰則について

● 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 

● 50万円以下の罰金

● 20万円以下の罰金
 

● 10万円以下の過料
 

・管理者の判断基準違反した場合

・行程管理票交付違反した場合

・フロン類をみだりに放出した場合

・「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告した場合

・都道府県の立ち入り検査の拒否、妨害、忌避した場合

・算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合

​フロン類の定期点検・漏えい修理のご相談は株式会社T-TEC.まで

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